ご利用案内
発達に不安のあるお子様、既に通所受給者証が発行されているお子様で、未就学児の方を対象とした児童発達支援事業となります。
下記の「ご利用までの流れ」をご覧いただき、お気軽にお問い合わせください。
ご利用までの流れ

当施設へお問い合わせいただいてから、利用するまでの流れです。
詳細については、適宜、担当の者よりご説明差し上げます。

1.お問い合わせ

お電話にて受け付けております。
簡単にお子様についての様子をおうかがいし、面談の日程を調整させていただきます。

2.面談

お子様のことやご家庭についてのご様子をおうかがいします。
また、当施設についての案内をさせていただき、可能であれば見学もご案内いたします。
不明点や質問がありましたら、お気軽にお尋ねください。
当施設の利用を希望される場合は、親御様の指導方針や希望についてもおうかがいします。

3.プランの提案

お子様に合う今後のプランや指導方法などをご提案します。
「セルフプラン」に該当する場合は、親御様にてプランの作成をしていただきます。

4.受給者証の申請

江東区へ児童発達支援の利用申請を行います。通所受給者証の支給決定は江東区にて行われ、
児童福祉サービスの利用する際に必要となる通所受給者証が発行されます。

5.契約~ご利用開始

江東区より通所受給者証(※)が発行されましたら、当施設と利用契約を締結頂きます。
契約が締結されましたら、療育が開始になります。

(※)通所受給者証とは
通所受給者証は「障害児通所支援」という福祉サービスを利用するために、江東区より交付される
証明書です。
通所受給者証にはサービス種別、その支給量(日数や時間数)、負担上限月額等が記載されます。
当施設のご利用に当たって、取得が必ず必要となります。